原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除(原子力災害対策本部長指示)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=v0K5Ve7u769B-QgtY

平成30年12月13日
医薬・生活衛生局
<担当・内線>
食品監視安全課
室 長  森田 剛史  (4220)
専門官  福田 悠平  (4241)
専門官  奥藤 加奈子 (2478)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 永田 翔  (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111(代表)
03-3595-2337(食品監視安全課直通)
03-3595-2326(生活衛生・食品安全企画課直通)

報道関係者各位

 

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

 

(原子力災害対策本部長指示)

 

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下について、出荷制限の解除を指示しました。
(1)茨城県土浦市(つちうらし)において産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるもの
(2)福島県南相馬市(みなみそうまし)の一部※において産出されたキウイフルーツ

1 茨城県に対し指示されていた出荷制限のうち、土浦市(つちうらし)で産出される原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるものについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添1のとおりです。
(2)茨城県の申請は、別添2のとおりです。

 

2 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、福島県南相馬市(みなみそうまし)の一部※において産出されたキウイフルーツについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の申請は別添4のとおりです。
※ 福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域のうち、平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。

 

3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

 

公開日:2018年12月14日

カテゴリー: 食品安全