輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=JdkjlxUp_9ifz1C3Y

平成31年2月5日
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課    長 道野 英司
輸入食品安全対策室
室長補佐 松井 保喜
(代表電話) 03(5253)1111(内線 2474)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

輸入食品に対する検査命令の実施

 

(タイ産オオバコエンドロ、その加工品)

 

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
タイ産オオバコエンドロ、その加工品(簡易な加工に限る) クロルピリホス 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産オオバコエンドロからクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。

 

<クロルピリホスについて>

1.農薬(殺虫剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重 1kg 当たり 0.001 mg/日であり、急性参照用量(人が 24 時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重 1 kg 当たり 0.1 mgです。

3.体重 60 kg の人が、クロルピリホスが 0.49 ppm 残留したオオバコエンドロを毎日 0.12 kg 摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 12.3 kg 摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

 

<違反の内容>

品名:生鮮オオバコエンドロ
輸入者:TOKYO NANACHART TRADING 関根 和仁
輸出 者:TROPICAL GREEN CO.,LTD
届出数量及び重量:2 CT 12.00 kg
検査結果:クロルピリホス 0.49 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:平成31年1月15日
違反確定日:平成31年1月24日
貨物の 措置状況:全量消費済み

 

参考 :タイ産オオバコエンドロの輸入実績(平成29年4月1日から平成31年1月23日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成29年 0 0 0 0
平成30年 13 0.39 2 1

* クロルピリホスに係る検査
※平成30年2月8日付けで検査命令を解除し、同日以降実施していたモニタリング検査の強化中に違反が認められたため、検査命令を実施するもの。

 

公開日:2019年02月06日

カテゴリー: 食品安全