輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=D_OtWVtMt9Bgn0mdY

平成31年4月9日
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室   長 蟹江 誠
室長補佐 松井 保喜
(代表電話) 03(5253)1111(内線 2474)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者各位

 

 

輸入食品に対する検査命令の実施

 

 

(中国産ブロッコリー、その加工品)

 

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
中国産ブロッコリー、その加工品(簡易な加工に限る。) プロシミドン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ブロッコリーからプロシミドンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

 

<プロシミドンについて>

1.農薬(殺菌剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり 0.035 mg/日であり、一般の集団に対する急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり 0.3 mg、妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量は、体重1kg当たり 0.035 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、プロシミドンが 0.03 ppm残留したブロッコリーを毎日70 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、一般の集団については1日に 600 kg、妊婦又は妊娠している可能性のある女性については1日に 70 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

 

<違反の内容>

1.品名:無加熱摂取冷凍食品:ブロッコリー
輸入者:エムアイティージャパン 株式会社
輸出者:JINHUA TIANYUAN FOODS CO.,LTD
届出数量及び重量:200 CT、2,000.00 kg
検査結果:プロシミドン 0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:川崎検疫所支所
日本への到着年月日:平成31年3月14日
違反確定日:平成31年3月26日
貨物の措置状況:全量保管中

 

2.品名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ブロッコリー
輸入者:株式会社 前川インターテック
輸出者:YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD
届出数量及び重量:998 CT、4,990.00 kg
検査結果:プロシミドン 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:福岡検疫所
日本への到着年月日:平成31年3月25日
違反確定日:平成31年4月4日
貨物の措置状況:全量保管中

 

参考 : 中国産ブロッコリーの輸入実績(平成30年4月1日から平成31年4月3日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成30年度 2,744 28,989 183 2
平成31年度 0 0 0 0

* プロシミドンに係る検査

 

 

公開日:2019年04月10日

カテゴリー: 食品安全