輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-z62612ASYHxOeBY

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室  長  蟹江  誠
室長補佐  小島 三奈
(代表電話)03(5253)1111
(内線2496)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ベトナム産赤とうがらし、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
ベトナム産赤とうがらし、その加工品(簡易な加工に限る) プロピコナゾール 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産赤とうがらしからプロピコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。

 

<プロピコナゾールについて>

1.農薬(殺菌剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.3 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重60 kg の人が、プロピコナゾールが0.05 ppm残留した赤とうがらしを
毎日22.8 kg 摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に360kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<違反の内容>

1.品名:冷凍赤とうがらし
輸入者:株式会社 ダブリュエスカンパニー
輸出者:SMRRT ASIAN TRADING CORPORATION(フィリピン企業)
届出数量及び重量:701 CT、7,010.00 kg
検査結果:プロピコナゾール 0.05 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:名古屋検疫所
日本への到着年月日:令和元年10月3日
違反確定日:令和元年10月21日
貨物の措置状況:全量保管中

2.品名:冷凍赤とうがらし
輸入者:HOA MAI 株式会社
輸出者:VAN MINH DEVELOPMENT CO.,LTD
届出数量及び重量:28 CT、151.20 kg
検査結果:プロピコナゾール 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:横浜検疫所
日本への到着年月日:令和元年10月29日
違反確定日:令和元年11月21日
貨物の措置状況:全量保管中

参考 : ベトナム産赤とうがらしの輸入実績(平成30年4月1日から令和元年11月20日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成30年 17 64 4 0
令和元年 22 84 3 2

* プロピコナゾールに係る検査

公開日:2019年12月06日

カテゴリー: 食品安全