食中毒を発生させた施設の行政処分について(2019年12月12日)ー埼玉県

参照元URL: http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/1212-10.html

発表日:2019年12月12日10時

食中毒を発生させた施設の行政処分について

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:渋谷・石神・八木
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1 行政処分の内容

朝霞保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1) 営業者

〇〇〇〇

(2) 営業施設

埼玉県和光市

(3) 営業の種類

飲食店営業

(4) 違反内容

食品衛生法第6条第3号違反
令和元年11月29日(金曜日)に上記営業施設において調理提供された昼食を喫食した156名中13名に対して、腹痛、下痢を主症状とするウエルシュ菌による健康被害を生じさせた。

(5) 処分内容

食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 令和元年12月12日(木曜日)
イ 営業停止 令和元年12月12日(木曜日)から14日(土曜日)まで3日間

(6) 病因物質

ウエルシュ菌

2 指導内容

朝霞保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1) 探知

令和元年12月3日(火曜日)、和光市内の事業所職員から「事業所内の食堂で調理された仕出し弁当を喫食した16名中9名が腹痛、下痢を発症している」旨の通報があり、朝霞保健所が調査を開始した。

(2) 調査結果

ア  患者の発生状況等( 発表日9時現在 )

(ア) 喫食者 156名(食堂利用者140名、仕出し弁当喫食者16名)
(イ) 患者 13名( 男性6名、女性7名、20歳代から50歳代 )
医療機関の受診者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時 令和元年11月29日(金曜日)12時
(エ) 初発日時 令和元年11月29日(金曜日)17時
(オ) 主な症状 腹痛、下痢
(カ) 検査結果 患者8名の便からウエルシュ菌が検出された
(キ) 喫食メニュー 鶏のトマト煮、焼鮭、玉子焼き、焼売、お浸し、煮物、ご飯等

イ 上記営業施設を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア) 患者8名の便からウエルシュ菌が検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ウエルシュ菌によるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。

参考情報

ウエルシュ菌は土壌などに広く分布する菌で、人や動物の腸管にも存在します。
この菌は熱に強い「芽胞(がほう)」と呼ばれる形態をとり、100℃の加熱でも死滅しません。カレーやシチュー等を大鍋で大量に作る場合、他の細菌は死滅してもウエルシュ菌の芽胞は生き残ります。調理後に適切に冷却せず放置すると、40℃~50℃で急速に増殖して食中毒の原因となります。

 原因となる食品

「給食用のスープ」「前日に調理したカレー」など、大量に作ったり、作り置きした食品は特に注意が必要です。

症状

感染すると、6~18時間の潜伏期間の後、菌が作る毒素(エンテロトキシン)により下痢や腹痛を起こします。一般的に症状は軽く、多くは1~2日で回復します。

予防方法

ウエルシュ菌が増えやすい「40℃~50℃」にしない事が大切です。
加熱調理した物であっても、放置せずになるべく早く食べましょう。保存するときはパックに小分けして冷蔵するなど、早く冷やす工夫をしましょう。

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html

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