「新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)」を更新しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=SbflgbWAiyVzIeTbY

新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)

令和2年2月13日時点版

発生状況や行政の対策について

問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)

最新の状況は、内閣官房HP:「新型コロナウイルス感染症の対応について」や厚生労働省HP:「新型コロナウイルス感染症について」のうち「報道発表資料」の「発生状況」をご覧ください。
内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症の対応について」
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」

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問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか。

当面の間、14日以内に湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人、湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、症状の有無にかかわらず、その入国を拒否しています。この措置は、今後の進展によって弾力的に見直す可能性があります。

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問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?

新型コロナウイルス感染症は、現在「検疫法第2条第3号にある政令(検疫法施行令)」で指定される感染症です。
そのため、この感染症の罹患疑いのある患者は、空港や港湾の検疫所で感染していないかの確認を受けることになります。
検疫法上行える措置は、検疫官などによる質問、医師による診察、必要と認められる検査、(機内・船内)消毒などです。
現在は、中国全土でこの感染症が流行している事を受けて、日本の水際対策は、中国からの到着便・到着船について全員質問票による聞き取り、ポスター掲示による自己申告の呼びかけ、健康カード配布による国内二次感染などのリスクの軽減などを行っています。
検疫所FORTH: https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html

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問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?

厚生労働省では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(「感染症法」)」に基づき、新型コロナウイルスの感染者などに対する入院措置や、それに伴う医療費は原則として公費負担となる指定感染症に指定しています。感染の拡大を防ぐための施策や罹患者の受け入れ体制の強化などを行っています。
具体的な対応状況は、厚生労働省および海外渡航者向け検疫所のホームページやTwitterなどで随時情報提供していますので、ご確認ください。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省Twitter:https://twitter.com/mhlwitter

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クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係

問5 横浜港に寄港したクルーズ船についての現状と今後の対応はどうするのですか?(更新しました)

これまで、乗客・乗員全員に対して、体温計による体温スクリーニングを行うとともに、感染を予防する行動を取ることで、健康観察期間が14日間で終了するよう船内での過ごし方の行動基準を周知しています。

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問6 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の船内での生活環境を改善をできないのですか?(更新しました)

乗客・乗員に対し、医師などによる健康チェックを実施し、医薬品、日用品などのご要望について、厚生労働省でとりまとめて支給しています。

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問7 乗客に、早く全数検査をして無症状病原体保有者と区別しないのですか?(更新しました)

クルーズ船でのPCR検査については、検査キットの数や処理能力を踏まえ、まず、優先度が高い方に検査を実施しています。ご本人の意向も踏まえて、原則、80歳以上の方で、基礎疾患などを抱えている方、または船内で窓のない部屋と、窓があっても開閉できない窓しかない部屋で生活されている方とその同室者から検査を行い、今後79歳以下の方についても同様の対応を順次進めています。

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問8 新型コロナウイルスに感染していないことが明確な乗員・乗客は、個別に下船させるなどの対応が必要ではないですか?(更新しました)

多くの方に陽性反応が検出されたことを踏まえ、検疫法の規定に基づき、検疫所長が検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認め、検疫済証や仮検疫済証を交付する段階にないので、乗客の方々が直ちに下船できる状況にはないと考えています。

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問9 ダイヤモンド・プリンセス号の乗客・乗員の不安を解消するために、精神的なケアができる医師を含め、現場で対応に当たる医療関係者を増やさないのですか? NEW

もともと乗船している船医、防衛省の医官、医師・薬剤師などの厚生労働省の職員のほか、精神科医師などで構成されるDPATや災害発生直後から活動できる機動性を備えたDMATが対応をしています。状況が変化する中で、順次体制を強化していきます。

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