「新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)」を更新しました。

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=X6HuHERinbhDShHNY

新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)

令和2年2月16日時点版

問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)
問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか?
問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?(更新しました)
問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?
問5 感染した患者の行動履歴について、積極的に情報開示すべきではないでしょうか?NEW

チャーター機関係 NEW

問6 チャーター機の帰国した方々に対する対応について、経過観察の期間を延長する必要はありませんか? NEW

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係

問7 横浜港に移行したクルーズ船についての現状と今後の対応はどうするのですか?
問8 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の船内での生活環境改善を改善できないのですか?
問9 乗客に、早く全数検査をして無症状病原体保有者と区別しないのですか?
問10 新型コロナウイルスに感染していないことが明確な乗員・乗客は、個別に下船させるなどの対応が必要ではないですか?(更新しました)
問11 ダイヤモンド・プリンセス号の乗客・乗員の不安を解消するために、精神的なケアができる医師を含め、現場で対応に当たる医療関係者を増やさないのですか?

その他 NEW

問12 アメリカ疾病対策センター(CDC)が日本政府の対応を批判していると言われていますが、本当ですか? NEW

発生状況や行政の対策について

問1 現在までの発生状況や死亡者数(国内、海外)

最新の状況は、内閣官房HP:「新型コロナウイルス感染症の対応について」や厚生労働省HP:「新型コロナウイルス感染症について」のうち「報道発表資料」の「発生状況」をご覧ください。
内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症の対応について」
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」

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問2 感染地域からの入国を適切に管理するべきではないでしょうか。

当面の間、14日以内に湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人、湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、症状の有無にかかわらず、その入国を拒否しています。この措置は、今後の進展によって弾力的に見直す可能性があります。

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問3 水際対策はどのようなことを行っていますか?(更新しました)

新型コロナウイルス感染症の病原体が、外国からの航空機や船舶(以下、「航空機等」という。)を介して国内へ侵入することを防止するとともに、航空機等に関して感染症の予防に必要な措置を講じることを目的として、政令により新型コロナウイルス感染症を「検疫法第34条の感染症の種類」として指定しました。当該指定により、外国から日本へ入国しようとする方に対する質問・診察の実施、患者等の隔離・停留のほか、航空機等に対する消毒等の措置を講じることが可能となりました。
現在は、中国全土でこの感染症が流行している事を受けて、日本の水際対策は、中国からの到着便・到着船について全員質問票による聞き取り、ポスター掲示による自己申告の呼びかけ、健康カード配布による国内二次感染などのリスクの軽減などを行っています。
検疫所FORTH: https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html

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問4 国内でも感染者が出ていますが、感染拡大対策はどのようなことを行っていますか?

厚生労働省では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(「感染症法」)」に基づき、新型コロナウイルスの感染者などに対する入院措置や、それに伴う医療費は原則として公費負担となる指定感染症に指定しています。感染の拡大を防ぐための施策や罹患者の受け入れ体制の強化などを行っています。
具体的な対応状況は、厚生労働省および海外渡航者向け検疫所のホームページやTwitterなどで随時情報提供していますので、ご確認ください。
厚生労働省HP:サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省Twitter:https://twitter.com/mhlwitter

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問5 感染した患者の行動履歴について、積極的に情報開示すべきではないでしょうか? NEW

感染症に関する情報の公表に当たっては、適時適切な情報の公表が必要と考えており、今後とも、個人の情報保護に留意しつつ、必要な情報の公表に努めます。

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チャーター便関係 NEW

問6 チャーター便で帰国した方々について、経過観察の期間を延長する必要はありませんか。 NEW

世界保健機関(WHO)の報告によれば、新型コロナウイルスの現時点の潜伏期間は1-12.5日(多くは5-6日)とされています。また、他のコロナウイルスの情報などから、感染者は14日間の健康状態の観察が推奨されています。
例えば、チャーター便第1便(1月29日帰国)の帰国者のうち、当初PCR検査結果が陰性であって、症状のなかった197名については、潜伏期間の最大値とされる12.5日間の観察期間中に症状を発症せず、この健康観察終了時に再度のPCR検査を実施し、陰性であることを確認し、このたび帰宅できることとしました。今後、日常生活の制限は不要と考えています。

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クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」関係

問7 横浜港に寄港したクルーズ船についての現状と今後の対応はどうするのですか?(更新しました)

これまで、乗客・乗員全員に対して、体温計による体温スクリーニングを行うとともに、感染を予防する行動を取ることで、健康観察期間が14日間で終了するよう船内での過ごし方の行動基準を周知しています。

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問8 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の船内での生活環境を改善をできないのですか?

乗客・乗員に対し、医師などによる健康チェックを実施し、医薬品、日用品などのご要望について、厚生労働省でとりまとめて支給しています。

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問9 乗客に、早く全数検査をして無症状病原体保有者と区別しないのですか?

クルーズ船でのPCR検査については、検査キットの数や処理能力を踏まえ、まず、優先度が高い方に検査を実施しています。ご本人の意向も踏まえて、原則、80歳以上の方で、基礎疾患などを抱えている方、または船内で窓のない部屋と、窓があっても開閉できない窓しかない部屋で生活されている方とその同室者から検査を行い、今後79歳以下の方についても同様の対応を順次進めています。

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問10 新型コロナウイルスに感染していないことが明確な乗員・乗客は、個別に下船させるなどの対応が必要ではないですか?(更新しました)

新型コロナウイルス検査にて陰性が確認された方については、ご本人が下船を希望される場合は下船し、潜伏期間が解消するまでの間、政府が指定する宿泊施設においてお過ごしいただくこととしております。

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問11 「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客・乗員の不安を解消するために、精神的なケアができる医師を含め、現場で対応に当たる医療関係者を増やさないのですか?

もともと乗船している船医、防衛省の医官、医師・薬剤師などの厚生労働省の職員のほか、精神科医師などで構成されるDPATや災害発生直後から活動できる機動性を備えたDMATが対応をしています。状況が変化する中で、順次体制を強化していきます。

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その他 NEW

問12 アメリカ疾病対策センター(CDC)が日本政府の対応を批判していると言われていますが、本当ですか? NEW

当該報道によるCDCは今回のクルーズ船の事案について「感染者数が多くて懸念している。船内にいる米国民の安全が確保されるよう日本の保健当局と緊密に協力する。」と述べています。CDCに確認したところ「日本政府とは協力して対応しており、日本政府を批判しているわけではない。」とのことであり、日本政府としても在京米国大使館とCDCより派遣された専門家と協議を重ねながらクルーズ船事案の対応方法を検討しています。

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