新型コロナウイルスに関するQ&A(水際対策の抜本的強化)を更新しました

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=c4r3D1SwcqkcbGbhY

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

令和2年7月28日時点版

1 検疫について

問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか

2 対象範囲について

問1 日本人も対象になるのですか。
問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。
問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。
問4 入国拒否対象地域以外の地域を出発し、入国拒否対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。
問5 外国を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。
問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象となりますか。
問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。

3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
問2 日本に居所のない場合は、入国した次の日から数えて14日間、どこで待機することになるのですか。
問3 日本に居所がなく、滞在場所を出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。
問4 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気をつけるべきことはありますか。

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

5 保健所等による健康確認等について

問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。
問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。

6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的でベトナム・タイから入国する場合、追加的に必要な措置はありますか(現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。)

7 帰国された方向けQAはこちら

PDF https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

ページの先頭へ戻る

1 検疫について

問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

全ての国・地域から入国される方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。

□ 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
□ このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港等からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
□ 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港等から移動する手段について検疫所に登録いただくこと

加えて、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域(※1)』に滞在歴のある方については、全員に新型コロナウイルスの検査が実施され、検査結果が出るまで、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(現在、入国拒否対象地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています)。帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、現在、外国から日本へ到着する航空旅客便の数が減便等により抑制されていますが、すべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください。
なお、検疫における新型コロナウイルスの検査の結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

今回の水際対策強化の全体像(PDF イメージ
(※1)入国拒否対象地域(下線は7月24日入国分から対象)

アジア インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ 、台湾、中国(香港及びマカオを含む)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
ヨーロッパ アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア 、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン
アフリカ アルジェリア、エスワティニ、カーボベルデ、ガーナ、カメルーン、ガボン、ギニア、ギニアビザウ、ケニア、コートジボワール、コモロコンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、シエラレオネスーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナミビアボツワナマダガスカル、南アフリカ、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビアリベリア
北米 アメリカ、カナダ
中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド

(※2)
自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。なお、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

ページの先頭へ戻る

2 対象範囲について

問1 日本人も対象になるのですか。

国籍問わず対象となります。

ページの先頭へ戻る

問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

入国の目的を問わず、同様の取扱いとなります。
※ ベトナム及びタイからのビジネス目的の入国(調整中)については、「6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」をご確認ください。

ページの先頭へ戻る

問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。

入国した日の過去14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴のある場合、対象となります。該当する方は入国時にお配りする質問票等によりその旨を申し出て下さい。

ページの先頭へ戻る

問4 入国拒否対象地域以外の地域を出発し、入国拒否対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。

入国した日の過去14日以内に、経由地である入国拒否対象地域に入国手続をした場合、対象となります。
他方、経由地である入国拒否対象地域で入国手続をせず、かつ日本に入国した日の過去14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴がない場合は、対象となりません。

ページの先頭へ戻る

問5 外国を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。

経由地である日本で入国手続きをしない場合、対象となりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されます(入国拒否地域に過去14日以内の滞在歴があれば、新型コロナウイルスの検査も実施)が、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

ページの先頭へ戻る

問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象となりますか。

「1 検疫について」の問1の要件に当てはまる場合対象となります。(なお、荷役のみで外国に入国しない場合等、検疫所長が特に認めた場合は待機等要請の対象にならない場合があります。)

ページの先頭へ戻る

問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。

 含まれます。

ページの先頭へ戻る

3 待機場所について

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

自宅など国内の居所を想定しています。移動に際しては、電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

ページの先頭へ戻る

問2 日本に居所のない場合は、入国した次の日から数えて 14 日間、どこで待機することになるのですか。

ホテルや旅館など、出国前にご自身で確保した宿泊施設を指定することを想定しています。その際、宿泊にかかる費用についてはご自身で負担いただくこととなります。また、御自身で確保した宿泊施設への移動に際しては、電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で、移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(検査結果が判明するまで、不特定の方と接触の機会が想定される、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。現在、入国拒否対象地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。詳しくは「1 検疫について」の問1をご確認ください。)

ページの先頭へ戻る

問3 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、どうすれば良いですか。

万が一確保できていない場合、空港内で探していただくことになりますが、空港内の混雑につながることから、出国前に確保いただくようご協力をお願いします。なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で、移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(検査結果が判明するまで、不特定の方と接触の機会が想定される、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。現在、入国拒否対象地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。詳しくは「1 検疫について」の問1をご確認ください。)

ページの先頭へ戻る

問4 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気をつけるべきことはありますか。

入国時にお渡ししている健康カードに記載のとおり、
・こまめに手洗いを行う
・十分な睡眠や栄養をとるようにする
・咳や発熱などの症状が出た場合は、事前に帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診する
等のことを徹底してください。
また、ご家族等、待機している方の身近でお過ごしになる方におかれても、
・こまめに手洗いを行う
・家庭内で体調が悪い方が発生した場合は、マスクを装着し、接触する方を限定する
等のことを徹底してください。(下記ホームページも併せて参考にしてください。)

PDF ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~

ページの先頭へ戻る

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)を御自身で確保していただくようお願いします。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないようお願いいたします。

ページの先頭へ戻る

問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

 万が一用意できていない場合、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保していただきそこで待機いただくことになりますが、空港内の混雑につながることから、出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。)

サイト内リンク ホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介

ページの先頭へ戻る

 

5 保健所等による健康確認等について

問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。

機内で配付する「質問票」に記載いただいた国内の住所を管轄する保健所から、「質問票」に記載いただいた連絡先に、入国後14日間電話又はメールにより毎日の健康状態を確認させていただきます。
機内で配付する「同意書」に同意・署名いただいた方については、保健所からの連絡にかわりLINEのトークアプリまたは自動電話により健康状態を確認させていただくことも可能です。(国内の電話番号をお持ちの方のみ。)

ページの先頭へ戻る

問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。

 6月19日にリリースした「新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称を「COCOA」と言います)」は、新型コロナ対策に有効な手段のひとつですので、入国時に、是非皆さんのスマートフォンへのダウンロードをお願い致します。
**COCOAのインストールはこちらから↓**
サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
また、万が一入国後に感染が確認された場合、保健所等に対して行動歴の正確な説明を行えるよう、スマートフォンの地図情報アプリを活用した位置情報保存をされておくことをおすすめします。詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF PDF

ページの先頭へ戻る

6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的でベトナム及びタイから入国する場合、追加的に必要な措置はありますか。
(注:現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。)

「1 検疫について」の問1に記載の事項(空港での新型コロナウイルスの検査、14日間の自宅等待機、公共交通機関の不使用、14日間の健康フォローアップ)に加え、「5 保健所等による健康確認等について」の問2に記載の「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」のインストール及び地図アプリを利用した位置情報の保存をお願いする予定です。なお、14日間の健康フォローアップについては、LINEのトークアプリにより確認させていただく予定です。各種アプリの設定方法等については、「5 保健所等による健康確認等について」をご確認ください。(LINEのトークアプリについて、外国人の方や国内の電話番号をお持ちでない方は、企業の受入れ責任者が代わりに報告を行うことを想定しています。その場合の流れはこちら(PDF PDF)です。)

また、本件措置を利用してタイ又はベトナムに渡航された後に本邦に帰国される日本人の方、本件措置を利用してタイ又はベトナムから日本に渡航される外国人の方は、「誓約書」の提出が必要になる予定です。なお、入国後14日間の間に国内での限定的なビジネス活動に従事する方については、「誓約書」に加え、「本邦活動計画書」も必要になる予定です。さらに、外国人の方については、これらの書類に加え、相手国出国前に取得いただいた新型コロナウイルスの「検査証明書」の提示・提出もお願いする予定です。

これらアプリの利用や、追加的な提出書類については、入国時に検疫等で確認させていただく予定です。具体的な流れや追加的な提出書類については、外務省のホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)をご確認ください。また、受入れ企業の方は経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)もご確認ください。

ページの先頭へ戻る