輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U6rJjz1bdr_TquvBY

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室  長  蟹江 誠
室長補佐    吉原 尚喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2496)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ベトナム産青とうがらし、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
ベトナム産青とうがらし、その加工品(簡易な加工に限る。) プロピコナゾール 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産青とうがらしからプロピコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。

プロピコナゾールについて

  1. 農薬(殺菌剤)
  2. 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり 0.3 mgです。
  3. 現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、プロピコナゾールが0.06 ppm残留した青とうがらしを毎日 19 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 300 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

違反の内容

  1. 品名:冷凍青とうがらし
    輸入者:株式会社ダブリュエスカンパニー
    輸出者:SMRRT ASIAN TRADING CORPORATION
    届出数量及び重量:100 CT、1,000.00 kg
    検査結果:プロピコナゾール 0.06 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:名古屋検疫所
    日本への到着年月日:令和元年10月3日
    違反確定日:令和元年10月21日
    措置状況:全量保管中
  2. 品名:冷凍青とうがらし
    輸入者:株式会社エーエージーエンタープライジィズ
    輸出者:L AND H FOOD LIMITED COMPANY
    届出数量及び重量:316 CT、3,160.00 kg
    検査結果:プロピコナゾール 0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:東京検疫所
    日本への到着年月日:令和2年7月27日
    違反確定日:令和2年8月12日
    措置状況:全量保管中

参考 : ベトナム産青とうがらしの輸入実績(平成31年4月1日から令和2年8月6日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和元年 5 10 2 1
令和2年 2 7 1 1

*プロピコナゾールに係る検査件数

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公開日:2020年08月25日

カテゴリー: 食品安全