【政府情報】 輸入食品に対する検査命令の実施について 2007/11/22

以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等:アラブ首長国連邦産及びミャンマー連邦産ひよこ豆
検査の項目:アフラトキシン*
経緯:検疫所におけるモニタリング検査の結果、ミャンマー連邦において生産され、アラブ首長国連邦から輸出されたひよこ豆からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種

詳しくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1122-5.html

担当課:食品安全部監視安全課

公開日:2007年11月26日

カテゴリー: 食品安全