【政府情報】 輸入食品に対する検査命令の実施について(ナイジェリア産ごまの種子) 2008/06/20

平成20年6月20 日

輸入食品に対する検査命令の実施について(ナイジェリア産ごまの種子)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
ナイジェリア産ごまの種子及びその加工品(ごまの種子を主要原料とするものに限る。) アフラトキシン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、ナイジェリア産ごまの種子からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種

<参考1> ナイジェリア産ごまの種子のアフラトキシンに係る違反事例
品 名:ごまの種子
輸入者:三井物産 株式会社
届出数量及び重量:730バッグ、36,095kg

検査結果:アフラトキシン陽性(B 1として15ppb検出、基準:付着してはならない)

届出先:神戸検疫所
違反確定日:平成20年6月19日
措置状況:全量保管中

<参考2> ナイジェリア産ごまの種子の輸入実績
平成19年1月1日~平成20年6月18日:速報値

年 次:平成19 年
届出件数:89
届出重量(トン):29,113
検査件数*:6
違反件数:0

年 次 平成20 年
届出件数:145
届出重量(トン):33,910
* アフラトキシンに係る検査
検査件数*:18
違反件数: 1

(照会先)
食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室長補佐
担当(内線2498)

公開日:2008年06月23日

カテゴリー: 食品安全