【政府情報】 塗料の使用に伴うものと疑われる重大製品事故について(平成20年8月11日)2008/08/11

平成20年8月11日

塗料の使用に伴うものと疑われる重大製品事故について

今般、別紙のとおり、消費生活用製品安全法第35条第3項の規定※に基づき防カビ用として販売されている塗料の使用に伴うものと疑われる重大製品事故の発生事例について、経済産業省から通知がありました。

現在、事業者においては、今般の事故の原因に係る調査等を実施しています。

当室では、事業者が行う調査等を注視することとしていますが、今回の被害が当該製品に含まれる化学物質に起因するものである可能性が否定できないため、再発防止の観点から、都道府県等に情報を提供し、消費者への周知・注意喚起について協力を要請しました。

なお、一般的に、有機溶剤を使用した塗料では、吸入による健康被害が発生するおそれのあることが知られており、当該製品についても、カタログ等に記載された注意書きによって、使用に際しては換気をよくすること、適切な保護具を着用することなどの注意喚起がなされていることから、現時点では当該製品について回収等の特別な指導は予定しておりません。

※ 平成19年5月14日に改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室に通知されます。当室では、今後も経済産業省から重大製品事故報告の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適宜情報提供を行っていくことにしています。

別紙、詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0811-1.html

(照会先)
厚生労働省医薬食品局
審査管理課化学物質安全対策室
室長 山本 順二(2421)
担当 廣田(2910)、古田(2426)
下位(2424)
電話代表 03-5253-1111