【政府情報】 薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関について

薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関について

薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関として次に掲げる者を登録しましたので、お知らせします。

平成20年9月29日

■登録番号171
株式会社日本医学臨床検査研究所 理化学試験 平成20年9月1日登録

■登録番号172
財団法人日本食品分析センター 理化学試験 平成20年9月1日登録

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/08/tp0825-1.html

(照会先)
医薬食品局監視指導・麻薬対策課
03-5253-1111(内線2766)