【政府情報】 輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産ごまの種子及びその加工品)(平成20年10月10日)2008/10/10

平成20年10月10日
厚生労働省発表

輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産ごまの種子及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等
検査の項目
経 緯

対象食品等:中国産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。)
検査の項目:2,4-D*1
経   緯:検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ごまの種子から基準値を超える2,4-Dを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*1 除草剤

<参考1>中国産ごまの種子の2,4-Dに係る違反事例
1 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:ZHANJIANG JIN YUAN TRADING CO., LTD.
届出数量及び重量:452バッグ、29,186kg
検査結果:2,4-D 0.18ppm*2検出 (基準値0.05ppm*3)
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
違反確定日:平成20年1月25日
措置状況:全量積戻し済み

2 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:GUANGXI FUNGRICH IMP. AND EXP. CO., LTD.
届出数量及び重量:(1) 300バッグ、14,960kg (2) 300バッグ、15,016kg
検査結果:2,4-D (1) 0.12ppm検出、(2) 0.06ppm検出 (基準値0.05ppm)
届出先:横浜検疫所
違反確定日:平成20年10月8日
措置状況:全量保管中

*2 2,4-Dの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.01mg/日であることから、体重60kgの人が2.4-Dが0.18ppm残留したごまの種子を毎日約3.3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

*3 2,4-Dは、ごまの種子には0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、米には0.1ppm、トマトには0.2ppmの基準値が設定されています。

<参考2>中国産ごまの種子の輸入実績
平成19年4月1日から平成20年10月10日:速報値

届出年度:平成19年
届出件数:174
届出重量(トン):5,100
検査件数*:24
違反件数:0

届出年度:平成20年
届出件数:223
届出重量(トン):10,815
検査件数*:2474
違反件数:3(2,4-D)
1(パラチオンメチル)
1(アセトクロール)

* 残留農薬に係る検査

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1010-4.html

(担当)
医薬食品局 食品安全部 監視安全課
輸入食品安全対策室
室長:道 野(2495)
担当:西村、吹譯(内線2474・4243)
電話:03-5253-1111
夜間直通:03-3595-2337