【政府情報】 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法のフルオピコリド試験法(農産物)(平成20年11月21日)2008/11/21

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄、7の(1)の表の第1欄及び9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の試験法(同表第3欄に「不検出」と定めているものに係るものを除く。)について、次のとおり定める。

●フルオピコリド試験法(農産物)

1.分析対象化合物
2.装置
3.試薬、試液
4.試験溶液の調製
1)抽出
2)精製
(1)グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィー
(2)オクタデシルシリル化シリカゲルカラムクロマトグラフィー
5.検量線の作成
6.定量
7.確認試験
8.測定条件
9. 定量限界
10.留意事項
1)試験法の概要
2)注意点
11.参考文献
なし
12.類型

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/2-228.html

(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、乳肉水産基準係
(内線2489)
残留農薬係
(内線2487)