【政府情報】 特定病原体等の所持に関する情報 2008/12/01

感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

我が国においては、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理が、研究者、施設管理者等の自主性に委ねられており、その適正な管理体制は、必ずしも確立していない状況にあります。また、感染症の予防に関する施策の国際的な動向にかんがみ、生物テロに使用されるおそれのある病原体等の管理の強化が重要な課題となっています。

 このため、厚生労働省は、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理の強化を実施します。

 本規制は、平成19年6月1日から施行されています(一部規制において経過措置を実施)。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html

(問い合わせ先)
健康局結核感染症課
病原体等管理対策担当
電話:03-5253-1111(内4600、4601)

公開日:2008年12月02日

カテゴリー: 感染症