【政府情報】 石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A(平成21年4月1日施行)(平成21年1月26日)2009/01/26

石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A
(平成21年4月1日施行)

【目次】
1.石綿健康診断や石綿健康管理手帳とはどのようなものですか。石綿健康管理手帳の申請方法等については、どこに問い合わせたらいいですか。

2.今回どのような見直しを行ったのですか。また、その理由は何ですか。

3.今回の見直しにより、新たに石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象者となるのはどのような人ですか。

4.「作業場」とは具体的にどの範囲をいうのですか。

5.直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における業務は、すべて石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。

6.建築物等に吹き付けられた石綿等の劣化等により石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務は、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。

7.ブレーキ、クラッチ等の石綿含有製品が使用されている機器等の作動に伴い石綿の粉じんが発散するおそれのある作業場における業務は、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務ですか。

8.今回の見直しにより、新たに石綿健康診断の対象になる周辺業務の従事者をどのように選定すれば良いのですか。

9. 周辺業務のみを行う事業者の労働者については、直接業務の事業者と周辺業務の事業者のうち、いずれの事業者が石綿健康診断を実施する必要がありますか。

10.周辺業務への一定の従事歴だけでは石綿健康管理手帳が交付されないのはなぜですか。

11.過去に周辺業務に従事した労働者についても作業の記録の作成は必要ですか。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/qa/090401-1.html

(お問い合わせ)
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課