【政府情報】 自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(平成21年4月16日)2009/04/16

平成21年4月16日
自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について

*この対策について、わかりやすくまとめた資料を作成いたしました。
「AEDの点検をしていますか?」(PDF:127KB)

1.概要
自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に救命の現場に居合わせた市民による使用の取扱いを示して以降、国内において急速に普及しております(平成20年12月現在の推計:約20万台弱)。

一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。

これらを踏まえ、今般、AEDの適切な管理等を徹底するため、AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理等の実施を呼び掛けるものです。

2.AEDの設置者等にお願いしたい事項
「AEDの設置者等が行うべき事項等」(参考資料(1)別紙)を取りまとめ、4月16日に、各都道府県知事等あて通知を発出しました。

その主な内容は、以下のとおりです。

1)日常点検等の実施について
AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施させてください。

・AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。

消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること。

2)AEDの設置情報の登録について
AEDの設置場所についての情報を共有し、その普及を図るとともに、製造販売業者からのAEDに関する安全性情報(回収情報等)を迅速に提供するためにも、AEDの設置情報の登録を積極的に行ってください。登録いただいた設置情報は、非公開とすることも可能です。

なお、登録方法等につきましては、お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。

(参考)AED設置場所検索ホームページ(財団法人日本救急医療財団)
URL:http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm

3.その他
AEDの製造販売業者に対して、本対策を実施するために必要な資材や関連する情報をAEDの設置者等に提供するよう依頼しております。(参考資料(1)別添1参照)

現在、各製造販売業者において、表示ラベル等の配布に向けて準備しており、順次、対応がなされる予定です。

(参考資料)
(1)各都道府県知事あて平成21年4月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(注意喚起及び関係団体への周知依頼)」(PDF:161KB)
(2)「AEDの点検をしていますか?」(PDF:127KB)
(3)AEDの適切な管理等の実施に関するQ&A(PDF:139KB)
(4)AED製品一覧(PDF:127KB)
(5)AEDの主な設置施設等一覧(PDF:48KB)

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-4.html

(照会先)
医薬食品局安全対策課安全使用推進室

公開日:2009年04月17日

カテゴリー: 医療安全