【政府情報】 新型インフルエンザ疑似症患者の取り扱いについて(事務連絡) (平成21年5月9日)2009/05/09

事務連絡

平成21年5月9日

各 都道府県、政令市、特別区
新型インフルエンザ担当部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課

新型インフルエンザ疑似症患者の取り扱いについて
従来、症例定義における疑似症患者について、インフルエンザ迅速診断キットの結果がA型陰性かつB型陰性の場合であっても、医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合は届出の対象としてきた。これについてはインフルエンザにおいて発症した初日は迅速診断キットの結果が陰性となることがあるため、新型インフルエンザ患者の見逃しを回避するために設けたものである。

ところが昨今、インフルエンザ様症状を呈している患者との接触歴など疫学的関連をまったく認めない症例や他の疾患の有無が十分確認されていない症例など、新型インフルエンザの感染を強く疑う根拠に乏しい症例も届出がなされているところである。

ついては、今後、症例定義上、疑似症患者の連絡をする際は、別紙(PDF:266KB)などを参考されたい。また、迅速診断キットでA型陰性の場合は、疑似症患者の連絡をする前に、5月9日の結核感染症課課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」を踏まえ、下記の事項など確認するよう、各医療機関に対して周知徹底されたい。

(1)  インフルエンザ特有の症状の有無

(2)  疫学的関連の有無

・10日以内のインフルエンザ様症状を呈している者との接触歴

・新型インフルエンザの蔓延している国又は地域への渡航歴や滞在歴の再確認

(3)  他の疾患の有無等確認(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など)

(照会先:健康局結核感染症課)