【政府情報】 新型インフルエンザ感染事例の発生に伴う特定健診・特定保健指導等における対応について(注意喚起)(平成21年5月19日)2009/05/21

事務連絡
平成21年5月19日

新型インフルエンザ感染事例の発生に伴う特定健診・特定保健指導等における対応について(注意喚起)

今般、国内において新型インフルエンザの感染事例が報告され、政府の新型インフルエンザ対策本部幹事会より事務連絡「新型インフルエンザの国内発生にかかる対応について」において別添の「確認事項(PDF:74KB)」等が発出されたところです。

つきましては、上記「確認事項」の趣旨に留意するとともに、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、特定健診・特定保健指導等について下記に留意の上、適切な対応をお願いします。(また、貴管内の保険者等への周知徹底を図るようお願いします。)

1 保険者等においては、集団で実施する特定健康診査・特定保健指導等について、当面の間における実施の必要性を改めて検討するとともに、実施する場合には、感染拡大防止の観点から、必要に応じ、集団で行う会場等では、マスクの使用・手洗い場の確保、体調不良受診者の事前の把握(受付時の発熱等症状の確認など)を実施するなど適切に対応されたい。

2 保険者等においては、訪問指導等で家庭を訪問する場合について、当該事業の社会的必要性等を踏まえ、感染拡大防止のため、以下の点に留意すること。

(1)訪問に際し、訪問する家庭の対象者や家族に発熱や咳、くしゃみなどの呼吸器症状、下痢などの消化器症状がないか確認すること。

(2)事業従事者は、訪問時における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、咳エチケットの徹底を行う等、感染機会を減らずための工夫を行うこと。

3 その他、対象者に対し個別に実施する場合についても、2に準じて、対象者の症状の有無の確認、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090521-01.html

(参照先)
厚生労働省保険局