【政府情報】 【緊急情報】新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視について(平成21年5月22日)2009/05/22

健感発第0522002号
平成21年5月22日
各衛生主管部(局)長 殿

新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視について

平成21年5月13日健感発第0513002号厚生労働省健康局結核感症課長通知「新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視について」において、検疫法(昭和26年法律第201号)第18条第4項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第15条の3の規定に基づいた健康監視の取扱いを示してきました。

従来、新型インフルエンザがまん延している国又は地域に渡航していた者については、健康監視の対象としておりましたが、新型インフルエンザ対策本部においてとりまとめられた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」に基づき、濃厚接触者のみを健康監視の対象とし、今後の取扱いについては下記のとおり変更いたしました。

また、検疫所は、患者の同乗者(濃厚接触者を除く)、及び新型インフルエンザがまん延している国又は地域に渡航していた者であって、患者と同乗しなかった者に対し、発熱や急性呼吸器症状等を生じた場合、当該者が保健所等に連絡するよう要請することとしていますので、当該者から報告を受けた保健所等は、速やかに感染症指定医療機関等と連携し、適切な診断と治療が行われるように調整いただくようお願いします。

なお、本通知の発出に伴い通知健感発第0513002号については本日より廃止し、運用していただくよう、よろしくお願い申し上げます。

1.検疫所は、患者の濃厚接触者を健康監視の対象者とし、検疫法第18条第4項及び法第15条の3の規定に基づき、以下の対応を行います。
2.検疫所は健康監視対象者のリストを都道府県単位で作成し、都道府県、保健所設置市及び特別区(以下「都道府県等」という。)の本庁へ送付します。
3.都道府県等は、当該都道府県等が設置するすべての保健所の所管区域に住所を有する健康監視の対象者の情報を、その者が住所を有する所管区域の保健所に送付します。
4.保健所は、以下を参考に、速やかに対象者へ電話等により健康監視の方法等を伝えてください。
(ア) 1日朝夕2回の検温及び体調の変化について、本人が毎日記録すること

(イ) 発熱や急性呼吸器症状(鼻汁又は鼻閉、咽頭痛、咳)等を認めるときは、本人が保健所に直ちに電話等により報告すること

(ウ) 保健所が電話等により毎日、別添(PDF:53KB) を参考にして健康状態を聴取すること

(エ) 期間は新型インフルエンザ患者が搭乗した飛行機等が到着した日から7日間であること

(オ) 咳エチケット(咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う、マスクの着用など)及び石けんと水を用いた手洗いを励行すること

(カ) 外出はできる限り控え、学校や職場には行かないことが望ましいこと

5.健康監視の対象者から発熱や急性呼吸器症状等の報告を受けた保健所は、速やかに感染症指定医療機関等と連携し、適切な診断と治療が行われるように調整してください。また、保健所はその状況を法第15条の3第2項及び第3項の規定に基づき厚生労働省に報告してください。
6.健康監視の対象者リストの取扱いや健康監視の実施にあたっては、対象者のプライバシー等について十分に配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090522-01.html

(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課長