【政府情報】 「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の実施に当たって留意すべき事項について(平成21年5月28日)2008/05/28

平成20年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正

(ニッケル化合物・砒素及びその化合物に係る規制の導入、燻蒸作業に係る措置へのホルムアルデヒドの追加等)

<関係通達>
○「「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の実施に当たって留意すべき事項について」
(平成21年3月25日付け基安労発第0325001号)(PDF:151KB)

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html

(参照先)
厚生労働省
労働基準局安全衛生部