【政府情報】 【緊急情報】新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について(平成21年6月1日)2009/06/01

新型インフルエンザ最新情報

事務連絡
平成21年5月29日
各衛生主管部長

新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について

新型インフルエンザ対策に多大なるご尽力をいただいております。

「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の範囲につきましては、「新型インフルエンザ対策本部幹事会「確認事項」における感染拡大防止措置を図るための地域について(第5報)」(平成21年5月20日事務連絡、以下「第5報」という。)として公表していたところですが、新たに同月22日に政府の新型インフルエンザ対策本部が決定した「基本的対処方針」(以下「新対処方針」という)及び新対処方針の二(五)及び三に基づき厚生労働大臣が決定した「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」を踏まえ、新対処方針の一(二)に基づく「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について、及び同運用指針での地域における対応について下記のとおり公表します。

これらの地域においては、地域や職場における感染拡大を防止するための措置や国民生活の維持のための措置を、自治体、医療機関、事業者や関係団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら行うこととなります。

該当する地域の住民・事業者の方々には、国・自治体が講じる新型インフルエンザ対策への理解と協力を求めます。


1.新対処方針の一(二)に基づき、確定患者の所在地、自治体の調査により判明した患者や濃厚接触者が活動した地域等として自治体が対策を講じる地域
(1)感染拡大防止地域(主に感染拡大防止に努めるべき地域)
滋賀県大津市、京都府京都市(中京区及び下京区の区域に限る)、大阪府堺市
(2)重症化防止重点地域(主に重症化の防止に重点を置くべき地域)
大阪府(大阪府、大阪市、高槻市、東大阪市の各保健所所管地域)
※重症化防止重点地域は、患者数の増加に対する感染拡大防止策を講じた結果、状況が落ち着いた地域等を指します。

2.その他

【各自治体の対策について】
各自治体の新型インフルエンザ対策の取組については、以下のホームページアドレスで参照することができます。(アドレスの提供のあった自治体について掲載しています)

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0601-01.html

(照会先)
厚生労働省健康局結核感染症課