海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=jXZ99PW6PndcuqkfY

健康・医療

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について

 予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、海外渡航の際、渡航先への入国時をはじめ、現地での飲食店・施設の利用時等や日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。 New

※令和3年9月27日より、「防疫措置の緩和等が認められる対象国に渡航する場合に限って申請」という要件が撤廃されました。
 
この接種証明書は、海外渡航や日本への入国、帰国時の防疫措置の緩和等の際に必要な方へ交付するものです。それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」をご利用ください。

最新のお知らせ

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ワクチン接種証明書の概要

 接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村(特別区を含む。以下同じ。)で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
 当分の間は、書面による交付となります。接種証明書のデジタル化については、年内を目途に実現できるよう検討を進めております。接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格については、国際的な公開規格(ICAO VDS-NC、SMART Health Cards)とすることを想定しております。
 

ご注意ください  New

  • ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
  • 接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
  • 接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のホームページにおいて随時公表しています。
  • 令和3年10月1日以降、日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも、地方公共団体や医療機関等により発行された予防接種済証や接種記録書等とともに、接種証明書の活用が可能となっています。詳しくはサイト内リンク 「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。

 

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接種証明書の申請と発行

対象

接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。

 

  1. (1)予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
  2. (2)我が国から海外へ渡航する際や日本への入国、帰国の際に、接種証明書を必要とすること。

 したがって、次のような方は対象になりません。

  • 海外渡航時や日本への入国、帰国時の利用を目的としない方(当分の間)。New
  • 国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。

 

外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。

 

※新型コロナウイルス感染症予防接種のサイト内リンク 治験に参加された方は、こちらを御覧ください。

 

申請先

申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。
 接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。

 

申請に必要なもの

 

(1)申請書 ※1
(2)海外渡航時に有効なパスポート ※2
(3)接種券のうち「予診のみ」部分 ※3
(4)接種済証又は接種記録書 ※4
注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPの確認等をお願いします。

 

※1 各市町村で準備されます。
※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券等でも申請は可能です。
※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。

 

※4 (4)を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)でもかまいません。
※5 (2)~(4)はいずれも写しでもかまいません。

 

記載内容

接種証明書には、接種者に関する事項(氏名、生年月日等)及び新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)に加え、海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等を記載することとしており、これらの情報を日本語と英語で表記します。また、偽造防止対策を行っています。
 

接種証明書様式 ※更新

 
 
上記内容のPDFはPDF こちらからご確認いただけます。

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Q&A・お問合せ

ワクチン接種証明書に関するQ&A

ワクチン接種証明書の対象や申請などについて、ご質問への回答をまとめました。

 

お問合せ

<接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法>

実際に接種証明書を発行する各市町村の情報をご確認いただくか、各市町村にお問合せください。

<接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問>

下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

●対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
●受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分
 
聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

 

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