【政府情報】 新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について【更新第3報】(平成21年6月9日)2009/06/10

事務連絡
平成21年6月9日
各衛生主管部(局)長  殿

新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について
【更新  第3報】

新型インフルエンザ対策に多大なるご尽力をいただいております。

「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の範囲につきまして、平成21年5月22日に政府の新型インフルエンザ対策本部が決定した「基本的対処方針」(以下「新対処方針」という)及び新対処方針の二(五)及び三に基づき厚生労働大臣が決定した「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」を踏まえ、新対処方針の一(二)に基づく「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について、及び同運用指針での地域における対応について下記のとおり公表します。

これらの地域においては、地域や職場における感染拡大を防止するための措置や国民生活の維持のための措置を、自治体、医療機関、事業者や関係団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら行うこととなります。

該当する地域の住民・事業者の方々には、国・自治体が講じる新型インフルエンザ対策への理解と協力を求めます。

1.新対処方針の一(二)に基づき、確定患者の所在地、自治体の調査により判明した患者や濃厚接触者が活動した地域等として自治体が対策を講じる地域

(1)感染拡大防止地域(主に感染拡大防止に取り組んでいる地域)
千葉県船橋市(七林中学校区に限る。)、福岡県福岡市(板付中学校区に限る。)

(2)重症化防止重点地域(主に重症化の防止に重点を置いて取り組んでいる地域)
大阪府(大阪府、大阪市、高槻市、東大阪市の各保健所所管地域)

※重症化防止重点地域は、患者数の増加に対する感染拡大防止策を講じた結果、状況が落ち着いた地域等を指します。

(3)その他
兵庫県、兵庫県神戸市、兵庫県尼崎市、兵庫県西宮市

2.その他
また、これまで、患者発生の報告のあった自治体は、1の自治体のほか、

埼玉県、千葉県、千葉県千葉市、東京都、東京都八王子市、東京都中央区、東京都墨田区、東京都杉並区、東京都大田区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、新潟県新潟市、山梨県、静岡県、静岡県静岡市、愛知県、滋賀県、和歌山県和歌山市、徳島県、山口県、福岡県

です(過去に報告のあった自治体で「患者や濃厚接触者が活動した地域等」に該当しなくなったとして、事務連絡にて公表したものを除きます。)。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0609-01.html

(参照先)
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部