【政府情報】 「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」の改定について(平成21年6月25日)2009/06/25

事務連絡
平成21年6月25日

「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」の改定について

平成21年5月22日に厚生労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下「運用指針」という。)について、平成21年6月19日にその一部を改定いたしました。

この運用指針の改定の趣旨及び改定後の運用指針に基づく具体的な取扱いは、下記のとおりですので、内容を十分御了知の上、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきようお願いいたします。

第1 改定の趣旨
1.患者の発生状況等
2.改定に当たっての基本的考え方

第2 運用指針の改定に伴う取扱いの変更点について
今回の運用指針の改定に伴い、具体的には以下のとおり取扱いが変更されることとなります。

1.地域における対応について
(1) 発生患者と濃厚接触者への対応
(2) 医療体制
(3) 学校・保育施設等の臨時休業の取扱いについて

2.サーベイランスの着実な実施
(1) 感染拡大の早期探知
(2) 重症化及びウイルスの性状変化の監視
(3) インフルエンザ全体の発生動向の的確な把握

3.検疫
(1)  入国者に対する周知徹底
(2) 有症者への対応
(3) 濃厚接触者の健康監視

第3 適用日

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/info0625-02.html

(参照先)
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部