【政府情報】 【情報提供】飲食店における腸管出血性大腸菌O157 食中毒対策について(食安監発0915第1号)(平成21年9月15日)2009/09/15

本日、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長より下記の通知が発出されましたのでお知らせします。

食安監発0915第1号
平成21年9月15日

都道府県、各保健所設置市衛生主管部(局)、特別区長殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

飲食店における腸管出血性大腸菌O157 食中毒対策について
腸管出血性大腸菌O157 による食中毒の発生防止対策については、「腸管出血性大腸菌
による食中毒の発生防止について(平成12年3月8日付け衛食第39号、衛乳第46号)」及び「腸管出血性大腸菌による食中毒対策について(平成13年4月27日付け食監発第78号)」等により、従来より監視指導の徹底を図っていただいているところですが、今般、結着等の加工処理を行った食肉が原因食品とされる腸管出血性大腸菌O157 食中毒事件が、広域に発生しました。
これまでに行われた食中毒調査の結果によると、別添のとおり、結着等の加工処理を行
った食肉の飲食店における加熱調理が不十分であったことも一要因と推定されています。
つきましては、下記の点に留意し、結着等の加工処理を行った食肉等を提供する飲食店
における有効な加熱調理の実施等について、再度、監視指導方よろしくお願いします。
なお、本通知を踏まえ、外食産業関係団体において、飲食店における調理方法や客への
情報提供方法等に関するガイドラインが、策定される予定であることを申し添えます。

(以下、詳細は添付資料をご覧ください。)