【政府情報】 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A(平成21年9月18日)2009/09/18

新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A

感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。

Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。

Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。

Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。

Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。

Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html

(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課