【政府情報】 型式検定を受けていない防じんマスクの流通について(平成21年9月30日)2009/09/30

平成21年9月30日
型式検定を受けていない防じんマスクの流通について

労働安全衛生法令においては、労働者に一定の粉じん作業を行わせる場合には、事業者に対し、労働者に防じんマスクを着用させることを義務付けている。
 この防じんマスクについては、所要の規格を具備していることを担保するため、製造者又は輸入者に対し、型式検定を受けることを義務付けている。
 今般、この型式検定に合格した旨の表示がない防じんマスクが販売されていることが判明したため、輸入元のプロモート株式会社に事実関係を確認したところ、型式検定を受けていないことが判明したところである。
 当該防じんマスクのパッケージには、「鉱物性粉じん・花粉等の粒子状物質が発生している場所で使用する防じんマスク」である旨の記載があり、型式検定に合格した防じんマスクと誤認されて使用される可能性があるため、厚生労働省として、輸入し販売しているプロモート株式会社に対して回収を指示するとともに、この事実を公表することとしたものである。
 なお、厚生労働省において、当該防じんマスクの性能を検査したところ、所要の規格を具備していないことが判明している。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0930-4.html

(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部