新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8wn_jtmi5_JPTzhhY

【照会先】
職業安定局 雇用保険課
課  長:長良 健二
課長補佐:戸原 智晶

(代表) 03 (5253) 1111 (内線5138)
(直通) 03 (3502) 6771

報道関係者各位

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)について、今般、対象となる休業期間を令和4年3月までに延長することと併せ、申請期限を下記のとおり延長することとしましたのでお知らせします。
なお、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については、これまでのご案内のとおり12月末までが申請期限となりますので、期限までに申請いただきますようお願いいたします。

休業期間 変更前 変更後
  中小企業 令和2年4月~9月 令和3年12月末
※下記(1)に該当する方
→ 終了
令和2年10月~令和3年3月 令和3年12月末
令和3年4月~9月 令和3年12月末 → 令和4年3月末
令和3年10月~11月 令和4年2月末
令和3年12月 令和4年3月末
令和4年1月~3月 → 令和4年6月末
  大企業

※下記(2)
に該当する方

令和2年4月~6月
令和3年1月~3月※
※一部都道府県は令和2年11月
以降の時短要請期間も対象
令和3年12月末 → 終了
令和3年4月~9月 令和3年12月末 → 令和4年3月末
令和3年10月~11月 令和4年2月末
令和3年12月 令和4年3月末
令和4年1月~3月 → 令和4年6月末

(1)令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方 (下記のいずれかに該当する方)

・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、
労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

(2)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

郵送申請の場合、日本郵便株式会社京都中央郵便局留あて申請期限必着
オンライン申請の場合、申請期限内に申請内容を送信いただく必要がありますので、ご注意ください。
その他の詳しい情報については、厚生労働省の休業支援金・給付金のHPをご覧下さい。
(参考)休業支援金・給付金HP
サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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