千葉県で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について―東京都

参照元URL : https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/12/27/06.html

報道発表資料

2021年12月27日

産業労働局

千葉県で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について

都は、12月5日(日曜日)に千葉県市川市の宮内庁新浜鴨場で発生した高病原性鳥インフルエンザに関し、発生地から半径3キロメートルに設定している移動制限区域について、12月27日(月曜日)午前0時00分をもって解除しましたのでお知らせします。
なお、都内では、現時点において家きんに異常は認められていません。

1 都における対応

  1. 12月5日(日曜日)、千葉県市川市の宮内庁鴨場において高病原性鳥インフルエンザが発生したことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限区域(発生地から半径3キロメートル)および搬出制限区域(発生地から半径3~10キロメートル)を設定しました。(令和3年12月5日報道発表)
  2. 千葉県が発生地の防疫措置を完了した12月5日(日曜日)の翌日から起算して10日が経過した12月16日(木曜日)午前0時00分に搬出制限区域(発生地から半径3~10キロメートル)を解除しました。
  3. 今般、12月5日(日曜日)の翌日から起算して21日が経過した12月27日(月曜日)午前0時00分をもって移動制限区域(発生地から半径3キロメートル)を解除しました。
  4. 移動制限区域に含まれる江戸川区並びに都内の畜産関係団体に対し、その旨を連絡済です。

2 その他

  • 移動制限区域(発生地から半径3キロメートル)に鶏飼養者(養鶏農家、学校、動物園等)はいません。
  • 国によると、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザに感染する可能性はないとのことです。
問い合わせ先
産業労働局農林水産部食料安全課
電話 03-5320-4845

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