養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に係る野鳥監視重点区域の解除について―埼玉県

参照元URL : https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/news/page/news2022011101.html

県政ニュース

養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に係る野鳥監視重点区域の解除について

部局名:環境部
課所名:みどり自然課
担当名:野生生物担当
担当者名:河津・森田

内線電話番号:3143
直通電話番号:048-830-3143

美里町の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例を受け、令和3年12月7日(火曜日)に環境省が指定した野鳥監視重点区域において野鳥の監視強化を続けてきました。その後、当該区域内での野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和4年1月8日(土曜日)24時に当該区域が解除となりましたのでお知らせします。

1 経緯

  • 令和3年12月6日(月曜日)

美里町の養鶏場において、飼養鶏の異常(まとまって死亡)がみられたことから、当該農場から県に通報があり、簡易検査の結果、A型鳥インフルエンザ(※1)陽性と判明

  • 12月7日(火曜日)

遺伝子(PCR)検査を実施した結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認
発生農場の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化

  • 12月9日(木曜日)

野鳥緊急調査を実施した結果、異常は確認されず

  • 12月11日(土曜日)

防疫措置完了

  • 令和4年 1月 8日(土曜日)24時

野鳥において異常が確認されなかったため、環境省が当該野鳥監視重点区域の指定を解除(※2)

※1 A型鳥インフルエンザ:病原性が高いものも低いものも含まれ、野鳥が保有
※2 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、防疫措置完了日の次の日を1日目として28日目の24 時に解除することとしている。

2 今後の対応

野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、最高レベルとなる「対応レベル3」とされていることから、引き続き、県内での野鳥の監視を継続します。

3 留意事項

  • 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除き、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活において、鳥の糞便等に触れた場合には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合は、発見場所の住所地を管轄する環境管理事務所へ御連絡ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/tyouzyu/toriinfuru.html

<参考情報>

  • 埼玉県における家きんの高病原性鳥インフルエンザについて
  • 環境省ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
  • 野鳥との接し方について

<問合せ先>

  • 野鳥に関すること

環境部みどり自然課野生生物担当

電話048-830-3143

  • 家きんに関すること

農林部畜産安全課家畜衛生担当
電話048-830-4175

報道発表資料(ダウンロードファイル)

養鶏場における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に係る野鳥監視重点区域の解除について(PDF:172KB)

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