【政府情報】 政策レポート(飲食チェーン店における腸管出血性大腸菌O157食中毒への対応)2009/11/25

飲食チェーン店における腸管出血性大腸菌O157食中毒への対応
(食品安全部監視安全課)

○腸管出血性大腸菌による食中毒
腸管出血性大腸菌O157食中毒の年間患者数は、例年数百人程度で推移し、患者数こそ多くありませんが、発症すると激しい腹痛と血便を伴い、特に子どもや高齢者の方は、溶血性尿毒症症候群を発症して重症化する危険性もあることから、注意が必要な食中毒のひとつです。

重症事例の発生を防止する観点から、O157に関する正しい知識と予防対策等に理解を深めていただくため、O157に関するQ&Aを作成しています。

参考:O157Q&A(http://www1.mhlw.go.jp/o-157/o157q_a/index.html

○厚生労働省におけるこれまでの取り組み
このため、厚生労働省においては、O157食中毒の発生を防止するため、とちく場・食肉処理場の衛生基準の強化、大量調理施設等に対する監視・指導の強化等を行うとともに、事業者や消費者に対して生肉・生レバー又は加熱不十分な食肉等を避けるなどの予防啓発に努めてきたところです。

また、結着等の加工処理を行った食肉については、調理段階で中心部まで十分な加熱が必要な旨の表示を義務付けています。

さらに、重大な食中毒事案(重篤患者の発生、広域・大規模発生等)の早期発見と被害拡大防止対策の強化のため、食中毒被害情報管理室を設置し、全国の食中毒患者の発生情報の集約、分析を行っています。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/11/02.html

(参照先)
厚生労働省食品安全部監視安全課

公開日:2009年11月25日

カテゴリー: 食品安全