【政府情報】 「化審法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして指定する化学物質(仮称)(案)」の制定について(平成22年6月14日)2010/06/14

平成22年6月14日
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(仮称)(案)」の制定について

標記告示案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年6月14日から7月13日までの間、意見の公募(パブリックコメント)を実施いたします。

1.背景・目的
2.内容
3.御意見の募集方法等
資料の入手、御意見の募集方法等につきましては、電子政府の総合窓口のパブリックコメント(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)欄に掲載しておりますので御参照ください。

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/06/tp0614-1.html

(参照先)
厚生労働省医薬食品局審査管理課