令和4年度第1回薬事・食品衛生審議会 薬事分科会毒物劇物部会 毒物劇物調査会

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=qUy-6Xru1WnNwCI7Y

令和4年度第1回
薬事・食品衛生審議会 薬事分科会
毒物劇物部会 毒物劇物調査会

医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
電話:03-5253-1111(内線2798)

議事概要

開催概要

1. 日時
令和4年6月23日(木) 16:00~17:00

2. 場所
Web開催(非公開)

3. 出席委員
石塚委員、井上委員、岩澤委員、苅田委員、桒形委員、佐藤委員、出水委員、中江委員、松野委員、三瀬委員

 

審議事項

1. 劇物の指定について
3―アミノプロパン-1-オール(CAS No.:156-87-6)

2. 劇物からの除外について
2-イソブトキシエタノール(CAS No.:4439-24-1)
四酸化二アンチモン(CAS No.:1332-81-6)

 

議事概要

1. 劇物の指定について
3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤(ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。)については、毒性試験のデータを確認したところ、「毒物劇物の判定基準」の劇物に該当する毒性を有すると考えられた。

2. 劇物からの除外について
2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤(ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。)については、劇物に指定されていたところであるが、2-イソブトキシエタノール15%を含む製剤は、毒性試験のデータを確認したところ、「毒物劇物の判定基準」の劇物に該当する毒性を有さないと考えられた。
四酸化二アンチモンは、「アンチモン化合物及びこれを含有する製剤」として劇物に指定されていたところであるが、四酸化二アンチモンの原体の毒性データを確認したところ、「毒物劇物の判定基準」の劇物に該当する毒性を有さないと考えられた。