原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除(令和4年9月28日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=K866_2xwxYaeSyu5Y

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課 長  三木 朗   (2471)
専門官  井澤 唯史  (2484)
係 長  青木 大輔 (4244)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 扇屋 りん  (8811)
<代表・直通電話>
03-5253-1111  (代表)
03-3595-2337  (食品監視安全課直通)
03-3595-2326  (生活衛生・食品安全企画課直通)

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

(原子力災害対策本部長指示)

 本日、原子力災害対策本部は、福島県に対し、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限の指示がなされていた以下の品目について、出荷制限の解除を指示しました。

(1)福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたウナギ

(2)秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)並びに長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)において採捕されたコイ(養殖により生産されたものを除く。)

(3)秋元湖及び秋元湖に流入する河川(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)
並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたフナ(養殖により生
産されたものを除く。)

(4)猪苗代湖及び猪苗代湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川(支流を含む。)及び酸川との合流点
から上流の長瀬川(支流を含む。)を除く。)並びに日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支
流を含む。)において採捕されたヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)

1 福島県に対して指示されていた出荷制限の対象品目のうち、以下の品目について、本日、出荷制限が解除されました。

・ 福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたウナギ

・ 秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)並びに長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)において採捕されたコイ(養殖により生産されたものを除く。)

・ 秋元湖及び秋元湖に流入する河川(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたフナ(養殖により生産されたものを除く。)

・ 猪苗代湖及び猪苗代湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川(支流を含む。)及び酸川との合流点から上流の長瀬川(支流を含む。)を除く。)並びに日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)において採捕されたヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)

2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

3~10 (略)

【参考2】
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和4年3月30日)

(別添1)(PDF:173KB)
(別添2)(PDF:1,509KB)

(参考資料)(PDF:1,355KB)

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公開日:2022年10月05日

カテゴリー: 食品安全