輸入食品に対する検査命令の実施(令和4年11月8日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=7woGCgeQGRY14Rl9Y

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室長   森田 剛史
室長補佐   松井 保喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ベトナム産ライムの葉、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
ベトナム産ライムの葉及びその加工品(簡易な加工に限る。) プロピコナゾール 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産ライムの葉からプロピコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。
プロピコナゾールについて

1.農薬(殺菌剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.019 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.3 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重 60 kgの人が、プロピコナゾールが0.11 ppm残留したライムの葉を毎日 10 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 163 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

ベトナム産ライムの葉の違反の内容

1.品名:冷凍ライムの葉(FROZEN LIME LEAF)
輸入者:株式会社 KOME
輸出者:MEGAGRICO VIETNAM CO.,LTD
届出数量及び重量:98 CT、588.00 kg
検査結果:プロピコナゾール 0.04 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和4年9月7日
違反確定日:令和4年10月5日
貨物の措置状況:一部流通済、残余保管

2.品名:生鮮ライムの葉(Citrus Latifolia)
輸入者:株式会社 YEN MINH
輸出者:ECH OP FARM LTD.
届出数量及び重量:1 CT、7.00 kg
検査結果:プロピコナゾール 0.11 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:関西空港検疫所
日本への到着年月日:令和4年10月19日
違反確定日:令和4年11月1日
貨物の措置状況:全量廃棄済

参考:ベトナム産ライムの葉の輸入実績(令和3年4月1日から令和4年10月31日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和3年 14 2 0 0
令和4年 22 4 2 2
  • ※プロピコナゾールに係る検査

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公開日:2022年11月09日

カテゴリー: 食品安全