食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(2022年11月13日)―埼玉県

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました

参照元URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/news/page/news2022111301.html

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・馬場・矢田

内線電話番号:3611
直通電話番号:0488303611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1 行政処分の内容

狭山保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1) 営業者

〇〇〇〇

(2) 営業施設

飯能市

(3) 営業の種類

飲食店営業

(4) 違反内容

食品衛生法第6条違反

令和4年10月30日(日曜日)及び11月2日(水曜日)に上記営業施設において調理提供された食品を喫食した8名中4名に対して、下痢、腹痛等を主症状とするカンピロバクターによる健康被害を生じさせた。

(5) 処分内容

食品衛生法に基づく営業停止命令

ア 処分年月日
令和4年11月13日(日曜日)

イ 営業停止
令和4年11月13日(日曜日)から令和4年11月15日(火曜日)までの3日間

なお、営業者は令和4年11月8日(火曜日)から営業を自粛している。

(6) 病因物質

カンピロバクター

2 指導内容

狭山保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1) 探知

令和4年11月8日(火曜日)、東松山市民から「令和4年10月30日(日曜日)18時に飲食店を利用した5名中3名と、令和4年11月2日(水曜日)17時に同一飲食店を利用した4名中1名が食中毒様症状を呈している。」旨の通報が狭山保健所にあり、調査を開始した。

(2) 調査結果( 発表日現在 )

ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 8名
(イ) 患者 4名
(ウ) 喫食日時 令和4年10月30日(日曜日)18時、令和4年11月2日(水曜日)17時
(エ) 初発日時 令和4年11月1日(火曜日)7時
(オ) 主な症状 下痢、腹痛
(カ) 検査結果 患者2名の便からカンピロバクターが検出された。
(キ) 喫食メニュー 串焼き(レバー、はつ、ぼんじり、砂肝、ねぎま)、鶏ももの炭火焼き、ポテトフライ等

※ 原因となった食事には、加熱不十分な鶏肉が含まれていた。

イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者2名の便からカンピロバクターが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。

参考情報

鳥刺し、鶏わさなどの鶏肉を生や不十分な加熱で食べたり、生肉を扱った包丁、まな板、手指等により汚染された食品を原因とする「カンピロバクター食中毒」が頻発しています。

カンピロバクターを原因とする食中毒は全国で年間約300件(患者数:約3000名)発生しています。これは、サルモネラ属菌やウエルシュ菌などの細菌性食中毒の年間発生件数の7割ほどを占めています。

鶏肉は高率にカンピロバクターに汚染されており、生食は非常に危険です。特に小さな子どもや高齢者など抵抗力の弱い方は注意が必要です。

また、カンピロバクターに感染すると、ギラン・バレー症候群という「麻痺」などを主とする症状を患う可能性があります。

カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの食中毒予防には、「しっかり加熱」が重要です。肉は中心部の赤みが無くなるまで、しっかり加熱してから食べましょう。生肉を調理した後は手や調理器具をよく洗い、他の食品への汚染を防ぎましょう。

食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html(別ウィンドウで開きます)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(PDF:502KB)

ページの先頭へ戻る