フィンランド産牛肉等の輸入手続を再開します(令和4年12月23日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M9c0ZZsktq0cy8qhY

【照会先】
医薬・生活衛生局食品監視安全課
課長   三木 朗
輸入食品安全対策室長 森田 剛史
輸出国衛生専門官 村上 聡子
(代表電話) 03(5253)1111
(内線2496)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者 各位

フィンランド産牛肉等の輸入手続を再開します

フィンランド産牛肉等について、フィンランド政府との協議等が完了したので、本日付けで、輸入手続を再開することとしました。

 

1.経緯
BSE発生国であるフィンランドの牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする牛肉加工品については、平成13年2月から輸入手続を停止していましたが、令和2年5月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件について諮問し、令和2年12月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。
厚生労働省では、この評価結果を踏まえ、フィンランド政府との対日輸出条件に係る協議や現地の状況調査等を進めてきましたが、これらの手続きが完了したため、今般、フィンランド産牛肉、牛臓器及びこれらを原材料とする牛肉加工品の輸入手続を再開することとしました。

2.対日輸出条件
〇 対日輸出が認められない部位の範囲は、全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱とする。
注)上記の条件については、アイルランド、カナダ、米国、フランス及びデンマークと同様のものです。

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公開日:2022年12月27日

カテゴリー: 食品安全