化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(令和4年12月26日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eqzCfDYTxWOsgBY

新たな規制の概要 

 厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則

 

本改正の主なポイント

1.労働安全衛生規則関係

(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化

(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備

(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化

(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大

2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係

(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化

(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和

3.施行日
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)

本改正の概要
 労働安全衛生法の新たな化学物質規制[PDF:1,926KB]

関係法令

改正政令及び改正省令(令和4年2月24日公布)

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第51号)改め文 [PDF:138KB]
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第51号新旧対照表[PDF:136KB]
「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)[PDF:281KB]

改正省令(令和4年5月31日公布)

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第91号)[PDF:1,370KB]

告示  

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する告示(令和4年厚生労働省告示第190号) [PDF:257KB]
労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)[PDF:45KB]
粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第275号)[PDF:41KB]
労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)[PDF:61KB]
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年厚生労働省告示第341号)[PDF:219KB]
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)[PDF:55KB]

関係通達等

改正政省令の施行通達

  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和4年2月24日付け基発0224第1号) [PDF:346KB]

改正省令等の施行通達
  労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和4年9月7日一部改正) [PDF:297KB]

告示の施行通達
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(令和4年9月7日付け基発0907第1号) [PDF:184KB]
第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等に関する告示の施行等について(令和4年11月30日付け基発1130第1号)[PDF:183KB]
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(令和4年12月26日付け基発1226第4号)[PDF:349KB]

関係通知
  労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について(令和4年1月11日付け基安化発0111第2号)[PDF:152KB]
労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について(令和4年5月31日付け基安化発0531第1号) [PDF:351KB]

 

報道発表資料

サイト内リンク 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布~(令和4年5月31日発表)
サイト内リンク 「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します(令和4年11月21日発表)
サイト内リンク 「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示について(令和4年11月30日発表)
サイト内リンク 労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました(令和4年12月26日発表)

パブリックコメントで寄せられたご意見等について

「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 について 」に対して寄せられた御意見等について(令和4年2月24日公表)
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和4年5月31日公表)
「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について(令和4年5月31日公表)
「「労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)」及び「粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について(令和4年9月7日公表)
「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について(令和4年9月7日公表)
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(案) に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について(令和4年11月30日公表)
「「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について(令和4年12月26日公表)

対象物質の一覧

労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の一覧(令和5年4月1日及び令和6年4月1日適用分)[Excel:31KB]

 

参考資料

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書(令和3年7月19日公表)[PDF:1,084KB]
化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会報告書(令和4年5月 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター) [PDF:943KB]
令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会中間とりまとめ(令和4年11月21日公表)

 

制度の内容・職場の化学物質管理に関する相談窓口

職場における化学物質管理に関する以下のような相談にお応えする窓口を設置しています。
・制度の内容に関する相談
・職場で使用する化学物質のラベルやSDSに関すること
・リスクアセスメントの実施方法等

相談先は、サイト内リンク こちらをご覧ください。

労働基準局安全衛生部

● 化学物質対策課 (内線:5514)

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