高病原性鳥インフルエンザ発生農場(4例目)での殺処分の完了について(2023年3月7日)―福岡県

高病原性鳥インフルエンザ発生農場(4例目)での殺処分の完了について

発表日:2023年3月7日

担当課:畜産課
直通:092-643-3498
内線:3983
担当者:清水、永野

 

 福岡市の家きん飼養農場において、令和5年3月2日(木)に確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜に係る殺処分が、本日6時に完了しましたので、お知らせします。

 また、県内の家きん飼養農場でのまん延防止対策を強化するため、家畜伝染病予防法30条に基づき、農場の消毒を命令するとともに、併せて消石灰を配付します。

1 これまでの経過

(1)3月1日(水)、当該農場から死亡家きんが増加した旨の通報受け、農場立入検査を実施し、簡易検査の結果、陽性を確認。

(2)3月2日(木)、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認したため、同日9時より当該農場の飼養家きんの殺処分及び処理を開始。

(3)併せて、主要道路に消毒ポイントを3箇所設置し、畜産関係車両の消毒を開始するとともに、近隣農場の消毒を強化。

(4)3月7日(火)6時、全ての飼養家きんの殺処分が完了(242,850羽)
防疫作業動員数(延べ人数) 2,740人
内訳(県1,898人、自衛隊526人、市282人、国28人、関係団体6人)

 
2 今後の防疫対応
(1)発生地域

・ 殺処分した家きんと汚染物品の処理、農場全体の消毒(初動防疫措置完了)

・ 初動防疫措置完了後、約2週間で搬出制限区域※1、約3週間で移動制限区域※2を解除(防疫措置完了)

※1:発生農場から半径3~10km以内の区域。区域外への搬出を禁止

※2:発生農場から半径3km以内の区域。家きん等の移動を禁止

(2)県全域

・ 家畜伝染病予防法に基づき、県が対象農場に消毒を命令するとともに消石灰※3を配付
実施期間:令和5年3月7日~4月30日
対象農場:家きん飼養農場(100羽以上)145戸
実施方法:農場敷地内に消石灰散布

※3:消石灰はウイルス等を死滅させ、ネズミ等の野生動物を遠ざける忌避効果が期待でき、農場周辺の土壌の消毒に一般的に使用されています。

 

3 その他
 日本では、これまで家きん肉及び卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した事例はありません。
 
高病原性鳥インフルエンザ発生農場(4例目)での殺処分の完了について [PDFファイル/115KB]

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