輸入食品に対する検査命令の実施(令和5年5月30日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33345.html

令和5年5月30日(火)

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長 森田 剛史
室長補佐 飯塚 渉

(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ベトナム産トゲウナギ、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。

 

対象食品等 検査の項目 経緯
ベトナム産トゲウナギ及びその加工品(簡易な加工に限る。) エンロフロキサシン 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産トゲウナギからエンロフロキサシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

エンロフロキサシンについて

1.動物用医薬品(合成抗菌剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.002 mg/日です。

3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、エンロフロキサシンが 1.34 ppm残留したトゲウナギを毎日  0.08 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

 

違反の内容

1.品名:冷凍トゲウナギ(FROZEN SPINY EEL FISH)
輸入者:TONDERU株式会社
輸出者:THAI HUY NAM CO.,LTD.
包装者:AN THINH TRUNG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY PROCESSING PLANT
届出数量及び重量:20 CT、200.00 kg
検査結果:エンロフロキサシン 1.34 ppm 検出(基準:含有してはならない)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和4年11月26日
違反確定日:令和4年12月19日
措置状況:全量販売済み

 

2.品名:冷凍養殖淡水魚(FROZEN SPINY EEL)
輸入者:八千代物産合同会社
輸出者:YACHIYO BAO ANH CO.,LTD.
届出数量及び重量:56 CT、560.00 kg
検査結果:エンロフロキサシン 0.14 ppm 検出(基準:含有してはならない)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和5年5月8日
違反確定日:令和5年5月25日
措置状況:一部販売済、残余保管

 
参考 : ベトナム産トゲウナギの輸入実績(令和4年4月1日から令和5年5月24日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和4年
令和5年

*エンロフロキサシンに係る検査

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公開日:2023年05月31日

カテゴリー: 食品安全