「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(令和5年7月4日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3QqqYFGkNpdi5gBY

令和5年7月4日(火)

【照会先】
厚生労働省
労働基準局 補償課 職業病認定対策室
室長: 水島 康雄
室長補佐: 本間 健司
(代表電話)03(5253)1111
(内線5569、5573)
(直通電話)03 (3502) 6750

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します

 厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宣夫)は、このたび、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめましたので公表します。
 この報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、取りまとめたものです。
 厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていきます。

報告書のポイント

  • ⚫︎ 業務による心理的負荷評価表の見直し

     具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

    ・ 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

    ・ 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

    実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

  • ⚫︎ 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
  •  悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

  • ⚫︎ 医学意見の収集方法を効率化
  •  専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

 

添付資料

ページの先頭へ戻る