新型コロナワクチン 令和5年春開始接種についてのお知らせを更新しました (令和5年8月7日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M9T58mDXq21tpRChY

健康・医療

〔追加接種〕令和5年春開始接種についてのお知らせ

令和5年(2023年)5月8日から開始された、「令和5年春開始接種」の接種対象や接種を受ける方法など、新型コロナワクチン接種の情報をお届けします。

情報提供資材や予防接種の説明書などは、サイト内リンク こちらをご覧ください。

副反応についての情報は、サイト内リンク こちらをご覧ください。

令和5年春開始接種について

接種が受けられる時期

「令和5年春開始接種」は、令和5年5月8日から9月19日まで実施しています。New
なお、接種状況が自治体ごとに異なることから、予約・接種開始時期につきましては、お住まいの市町村からのお知らせ等をご確認ください。

 

接種の対象

令和5年春開始接種は、1人1回限り受けることができます。
対象は、以下を全て満たす方です。

日本国内で初回接種(1回目・2回目)が完了している方又はそれに相当する接種(※1)が完了している方。

追加接種(令和4年秋開始接種を含む3回目以降の接種)を受けたかどうかは問いません。

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であること。

(1) 高齢(65歳以上)の方

(2) 5歳~64歳で基礎疾患を有する方等
(資料: 令和5年度新型コロナワクチン接種「基礎疾患を有する方」について[246KB]

基礎疾患のない小児(5~11歳)は「令和4年秋開始接種」を受けることができる期間が延長されていますので、オミクロン株対応2価ワクチンを未接種の方は、引き続き1回の接種が可能です。対象者等、詳しくは 「 サイト内リンク 5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」をご覧ください。

基礎疾患のない方は、令和5年9月~12月にかけて「令和5年秋開始接種」で追加接種を受けていただくことができる予定です。接種するワクチンや具体的な接種時期、方法等の詳細については、決まり次第改めてお知らせします。

(3) 医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
(資料 : 令和5年春開始接種における「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」の対象者[642KB]

前回の接種から、以下の一定期間が経過していること。

ファイザー社及びモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンを接種したい場合:3か月以上

武田社(ノババックス)の従来ワクチン(1価)を接種したい場合:6か月以上

令和5年春開始接種では、基本的にオミクロン株対応2価ワクチンによる接種をおすすめしていますが、何らかの理由で同ワクチンを接種できない方は、従来の1価ワクチンである武田社(ノババックス)のワクチンで接種を受けることも可能です。接種を迷う場合は、身近な医療機関等にご相談ください。

(※1) 次の方が、初回接種(1回目・2回目)に相当する接種を受けた方となります。ただし、サイト内リンク 日本で該当する回の接種について薬事承認されているワクチン(※2)を接種している場合に限ります。

(ア) 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で初回接種を完了した方

(イ) 在日米軍従業員接種で初回接種を完了した方

(ウ) 製薬メーカーの治験等で初回接種を完了した方

(エ) 海外で初回接種を完了した方

(※2)下表の右欄に記載されている海外製のワクチンは、左欄に記載されている日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱います。

 

接種ワクチンと接種対象年齢

前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。接種回数は、1回となります。

サイト内リンク ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチン:5歳以上の方が対象です。(5~11歳の方は小児用オミクロン株対応2価ワクチンのみ使用します。)

サイト内リンク モデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチン:6歳以上の方が対象です。New

サイト内リンク 武田社(ノババックス)の従来ワクチン(1価):12歳以上の方が対象です。

 妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくは サイト内リンク Q&Aをご覧ください。

接種が受けられる場所

原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、接種を受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト 「 サイト内リンク コロナワクチンナビ」 をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。

 なお、やむを得ない事情で住所地での接種を受けることができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「 サイト内リンク コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」 をご覧ください。

【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】

(1) 入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける方

(2) 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われる接種を受ける方

(3) 基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける方

(4) 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方

(5) 市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける方

(6) 災害による被害にあった方

(7) 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)

(8) お住まいが住所地と異なる方

※(1)~(7)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。

 

接種を受けるための手続き

(5~11歳のお子様への追加接種については、サイト内リンク 「小児接種」のページをご覧ください。)

以下のような方法で接種を受けることになります。

(1) 接種対象となる方には、接種の時期より前に市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。

接種券発送スケジュールや令和5年春開始接種の予約受付開始時期などは、市町村により異なります。

これまでに配布された接種券が引き続き有効に使えるかどうかは、市町村によって取扱いが異なるため、お住まいの市町村の案内に従ってください。なお、引越しでお住まいの市町村が変わった方は、転入先の自治体で改めて接種券の発行を受ける必要があります。

封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」の用紙が同封されています。 どちらも忘れずにお持ちください。「接種券」と「予防接種済証」がひとつにまとまっているものもあります。

接種対象となる時期になっても接種券が届いていない方は、現在お住まいの市町村に個別にお問い合わせいただくか、 「 サイト内リンクコロナワクチンナビ」(※) で接種券の発行申請を行ってください。なお、コロナワクチンナビでの申請を受け付けていない市町村もあります。

(2) 接種を受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)

医療従事者等は、お勤めの医療機関で接種を受けられる場合もあります。詳しくは勤務先にご確認ください。

(3) 電話やインターネットで予約をしてください。

 

接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。

 

接種を受ける際の同意

(5~11歳のお子様への追加接種については、「 サイト内リンク 小児接種」のページ をご覧ください。)

新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようおすすめしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「 サイト内リンク 新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。
 予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
 医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は サイト内リンクこちら

人権相談に関する窓口はこちら

ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は サイト内リンク こちら

労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)はサイト内リンク こちら

経済団体等への協力依頼については サイト内リンク こちら

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 なお、現在の救済制度の内容については、 「 サイト内リンク 予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。

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