ドイツ及びスウェーデンから輸入される牛肉等に関する措置を見直しました(令和5年12月27日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=X7nM6F5AhZStmmnNY

【照会先】
健康・生活衛生局食品監視安全課
課長  森田 剛史
室長  福島 和子
輸出国衛生専門官 村上 聡子
(代表電話) 03(5253)1111
        (内線2496)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者 各位

ドイツ及びスウェーデンから輸入される牛肉等に関する措置を見直しました

ドイツ及びスウェーデンから輸入される牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえ、ドイツ政府及びスウェーデン政府とそれぞれ協議等を行った結果、本日、輸入にかかる措置を見直すこととしました。

  1. 経緯
     BSE発生国(食品健康影響評価の結果に基づき、安全性が確保されていると認められる国又は地域を除く。)から輸入される牛肉、牛内臓及びこれらを原材料とする牛肉加工品については、平成13年2月から輸入手続を停止しているところです。
    ドイツから輸入される牛肉等については、令和5年11月に食品安全委員会から通知された食品健康影響評価結果を踏まえ、ドイツ政府との協議及び関連施設の現地調査等を実施し、今般、ドイツから輸入される牛肉等の輸入手続を再開することとしました。
    また、スウェーデンから輸入される牛肉等については、輸入条件を設定し30か月齢以下の牛肉等に限り、平成28年2月26日から輸入を再開しているところです。
    令和5年11月に食品安全委員会から通知された食品健康影響評価の結果を踏まえ、スウェーデン政府との協議及び対日輸出認定施設の現地調査等を実施し、今般、スウェーデンから輸入される牛肉等の輸入条件を見直すこととしました。
  2. 輸入条件

    ・輸入が認められない部位の範囲は、全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱とする。

 注)上記の条件については、アイルランド、カナダ、米国、フランス、デンマーク、フィンランド、スペイン、オーストリアと同様のものです。

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公開日:2023年12月28日

カテゴリー: 食品安全