【政府情報】 横河電機(株)製の規格を具備しない防爆電気機械器具について厚生労働大臣が回収・改善を命令(平成23年4月8日)2011/04/08

平成23年4月8日

横河電機(株)製の規格を具備しない防爆電気機械器具について厚生労働大臣が回収・改善を命令

 横河電機(株)が製造した防爆電気機械器具の一部で、設計変更したことにより、器具のボディーと端子箱を接合するボルト接合部分について、規格に定める隙間を満たしていないものが譲渡、設置されていることが、同社からの報告によって明らかとなりました。

 工場等での爆発・火災を防ぐため、防爆エリアでは労働安全衛生法に定められた所要の規格を具備した防爆電気機械器具を使用することが義務付けられており、規定の防爆構造を備えていない製品は、譲渡し、貸し付け、設置してはならないことになっています。

 該当する製品は、流体の密度の計測器(振動式密度計検出器)で、同機器を使用した場合、安全上の問題を引き起こす可能性もあるため、厚生労働大臣は、同社に対して、規格を満たさない機器の回収・改善等の命令書を発出したので、この事実を公表します。

 また併せて、再発防止の徹底についても指導しました。

命令内容 別紙1「機械等措置命令書」(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018hsv-img/2r98520000018huc.pdf

指導内容 別紙2「構造規格を具備していない防爆構造電気機械器具の譲渡に対する再発防止対策の徹底について」(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018hsv-img/2r98520000018iy6.pdf

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018hsv.html

(参照先)

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課