【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成24年5月7日)2012/05/07

平成24年5月7日

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について岩手県知事、宮城県知事、福島県知事、茨城県知事及び栃木県知事に対し出荷制限を指示しました。

(1) 岩手県花巻市、北上市、遠野市、金ヶ崎町及び山田町で産出された露地栽培の原木シイタケ 

(2) 宮城県川崎町、大和町及び富谷町で産出された露地栽培の原木シイタケ

(3) 宮城県登米市及び栗原市で産出されたコシアブラ

(4) 福島県須賀川市で産出されたタケノコ

(5) 福島県田村市及び古殿町で産出されたクサソテツ

(6) 福島県郡山市、白河市、喜多方市、会津美里町、棚倉町及び塙町で産出されたコシアブラ

(7) 福島県郡山市、白河市、塙町及び新地町で産出されたタラノメ(野生のものに限る。)

(8) 茨城県の一部地域※1で採捕されたウナギ

(9) 栃木県日光市及び大田原市で産出されたタケノコ

(10) 栃木県鹿沼市、日光市、矢板市、那須塩原市及び塩谷町で産出されたコシアブラ(野生のものに限る。)

(11) 栃木県日光市及び那須町で産出されたゼンマイ(野生のものに限る。)

(12) 栃木県の一部地域※2で採捕されたウグイ(養殖を除く。)

1 岩手県に対し、花巻市、北上市、遠野市、金ヶ崎町及び山田町で産出された露地栽培の原木シイタケについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添1のとおりです。

(2)岩手県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

 

2 宮城県に対し、宮城県川崎町、大和町及び富谷町で産出された露地栽培の原木シイタケで並びに宮城県登米市及び栗原市で産出されたコシアブラについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添3のとおりです。

(2)宮城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 福島県に対し、福島県須賀川市で産出されたタケノコ、福島県田村市及び古殿町で産出されたクサソテツ、福島県郡山市、白河市、喜多方市、会津美里町、棚倉町及び塙町で産出されたコシアブラ並びに福島県郡山市、白河市、塙町及び新地町で産出されたタラノメ(野生のものに限る。)について、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添5のとおりです。

(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。

4 茨城県に対し、茨城県の一部地域※1で採捕されたウナギについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添7のとおりです。

(2)茨城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添8のとおりです。

※1 霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦並びにこれらの湖沼に流入する河川、常陸利根川並びに茨城県内の那珂川(支流を含む。)

5 栃木県に対し、栃木県日光市及び大田原市で産出されたタケノコ、栃木県鹿沼市、日光市、矢板市、那須塩原市及び塩谷町で産出されたコシアブラ(野生のものに限る。)、栃木県日光市及び那須町(なすまち)で産出されたゼンマイ(野生のものに限る。)並びに栃木県の一部地域※2で採捕されたウグイについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添9のとおりです。

(2)栃木県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添10のとおりです。

※2 大芦川(支流を含む。ただし、荒井川及びその支流を除く。)、武茂川(支流を含む。)及び栃木県内の那珂川のうち武茂川との合流点の上流(支流を含む。ただし、塩原ダムの上流及びその支流を除く。)

6 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 (略)

3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

4・5 (略)

6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

7~9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)

(別添1)(PDF:92KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029uo8.pdf

(別添2)(PDF:88KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029uof.pdf

(別添3)(PDF:143KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029uom.pdf

(別添4)(PDF:75KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029uot.pdf

(別添5)(PDF:85KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029up0.pdf

(別添6)(PDF:136KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029up7.pdf

(別添7)(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029upe.pdf

(別添8)(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029upl.pdf

(別添9)(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029ups.pdf

(別添10)(PDF:KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029upz.pdf

(参考資料)(PDF:212KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl-att/2r98520000029uq6.pdf

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029uhl.html

(参照先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部