【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成24年7月26日)2012/07/26

報道関係者各位

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)

 

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、岩手県知事及び福島県知事に対し以下を指示しました。

(1) 出荷制限の設定

?岩手県において捕獲されたシカの肉
?福島県沖(※)において漁獲されたホシザメ

(2) 出荷制限の一部解除

福島県の事前出荷制限区域において産出された平成24年産米のうち、県の計画に基づき管理される米

1 岩手県に対し、岩手県において捕獲されたシカの肉について、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添1のとおりです。
(2)岩手県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 福島県に対し、福島県沖(※)において漁獲されたホシザメについて、本日、出荷制限が指示されるとともに、福島県の事前出荷制限区域において産出された平成24年産米のうち、福島県の管理計画に基づき管理される米について、本日、出荷制限の一部解除が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。
(3)福島県の申請は、別添5のとおりです。

※ 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域

3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 (略)

3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

4・5 (略)

6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

7~9 (略)

 

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)

PDF (別添1)(PDF:79KB)

PDF (別添2)(PDF:131KB)

PDF (別添3)(PDF:80KB)

PDF (別添4)(PDF:80KB)

PDF (別添5)(PDF:375KB)

PDF (参考資料)(PDF:403KB)

 

詳細については、下記のページをご覧ください。

サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002gb5z.html

 

(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部