【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成24年10月18日)2012/10/18

報道関係者各位

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、岩手県、宮城県及び福島県に対し、以下について出荷制限を指示しました。

(1)岩手県大船渡市(おおふなとし)及び釜石市で産出されたナメコ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)
(2)岩手県奥州市(おうしゅうし)で採取された野生きのこ
(3)宮城県栗原市(くりはらし)及び大崎市(おおさきし)で採取された野生きのこ
(4)福島県会津坂下町(あいづばんげまち)及び北塩原村(きたしおばらむら)で採取された野生きのこ

1 岩手県に対し、岩手県大船渡市(おおふなとし)及び釜石市で産出されたナメコ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)並びに岩手県奥州市(おうしゅうし)で採取された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添1のとおりです。
(2)岩手県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 宮城県に対し、宮城県栗原市(くりはらし)及び大崎市(おおさきし)で採取された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添3のとおりです。
(2)宮城県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 福島県に対し、福島県会津坂下町(あいづばんげまち)及び北塩原村(きたしおばらむら)で採取された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添5のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。

4 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

3~10 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正平成24年7月12日)

PDF  (別添1)(PDF:93KB)

PDF (別添2)(PDF:111KB)

PDF (別添3)(PDF:100KB)

PDF (別添4)(PDF:90KB)

PDF (別添5)(PDF:147KB)

PDF (別添6)(PDF:81KB)

PDF (参考資料)(PDF:284KB)

 

詳細については、下記のページをご覧ください。

サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002malw.html

 

(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部