台湾が日本を新薬簡略審査制度の対象に追加しました〜日本の医薬品の輸出促進や台湾の保健医療への貢献に期待〜

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000132009.html

平成28年8月2日
【照会先】
医薬・生活衛生局国際薬事規制室
室長補佐 佐野 (4232)
専門官 高梨 (4224)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2431

報道関係者各位

 

台湾が日本を新薬簡略審査制度の対象に追加しました

〜日本の医薬品の輸出促進や台湾の保健医療への貢献に期待〜

日本と台湾との薬事規制分野では、2013年11月に署名された(公財)交流協会と亜東関係協会による「日台薬事規制協力取決め」に基づき、両協会の間で協力活動が実施されています。

当該協力活動の成果として、2016年7月28日に台湾における新薬の承認審査に係るルールである「新薬審査登録簡略審査制度」が改訂され、米国食品医薬品庁(FDA)、欧州医薬品庁(EMA)に続いて、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)も同制度の対象に追加されることになりました。

その結果、企業が台湾で新薬の承認申請を行う場合、日米欧の三極のうち二極で当該新薬の承認があれば(※)、承認審査過程の一部が簡略化され、より早期に台湾での上市を目指すことができるようになりました。これにより台湾において、日本で開発された新薬へのアクセスが迅速化され、日本の医薬品の輸出促進や台湾の保健医療の質の向上に貢献することが期待されます。

(※)改訂前は、FDA及びEMA両方の承認が必要とされた。

両協会間の協力活動は、2015年6月26日に厚生労働省が策定した「国際薬事規制調和戦略」及び同日にPMDAが策定した「PMDA国際戦略2015」に資するものです。厚生労働省としては,日本の薬事規制の信頼性構築に向けて、引き続き積極的に両協会間の活動を支援していきます。